平均寿命が伸張した現在、高齢者の方が在宅生活をおくる期間が長くなってきています。
しかし、住み慣れた家とはいえ身体機能の衰えた高齢者にとっては危険が沢山あります。
その結果、家庭内で転倒し大きな事故につながることも少なくありません。 |
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そこで、より安全で暮らしやすくするための住環境整備を一緒に考えてみませんか。 |
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| 介護保険を利用した住宅改修では以下のような工事ができます。 |
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1.手すりの取付け
・廊下や階段を移動しやすくするために手すりを取付ける。
・トイレや浴室の浴槽内での姿勢を保持したり、立ち上がる動作を助けるために 手すりを取付ける。
・玄関から道路までの通路に転倒防止のてめに手すりを取り付ける。 |
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2.段差の解消
・和室と洋室の段差をなくす。
・ドアなど建具の敷居の段差をなくす。
・屋内から屋外へ出るためのスロープを設置する。
・浴室の床をかさ上げ(スノコ等は含まない)し、洗面・脱衣室との段差をなくす。 |
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3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
・畳からフローリング・ビニール系床材等へ変更する。
・浴室の床材を滑りにくいものへ変更する。
・屋外通路面を滑りにくい舗装材に変更する。 |
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4.引き戸等への扉の取替え
・開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取替える。
※ただし、自動ドアとした場合は、動力部分の設置は含まない。 |
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5.洋式便器等への便器の取替え
・和式便器を洋式便器に取替える。
※ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含ま
ない。また、非水洗和式便器から水洗洋式便器等に変更する場合は、水洗化の部
分は含まない。 |
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6.その他上記5つの工事に付帯して必要となる工事
@手すりを取付けるための下地補強
A浴室の床の段差解消に伴う級排水設備工事
B床材の変更のための下地の補修や根太の補強
C扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
D便器の取替えに伴う級排水設備工事、床材の変更 |
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| ※大規模な住宅改修、新築工事または実際に本人が住まわれていない場合は、介護保険における住宅改修費給付の対象にはなりません。 |
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利用限度額
介護保険の住宅改修費を利用した場合の限度額は同一の住宅で20万円。そのうち、1割が自己負担となります。
例えば、18万円の工事をした場合は自己負担金額は1万8千円になります。 |
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また、介護保険には住宅改修費とは別に福祉用具購入費の給付があり、年間10万円を
限度(1割の自己負担)として福祉用具を購入することができます。
より良い住環境を作るには、住宅改修と福祉用具を合わせて利用することをお勧めします。 |
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| ※介護保険における住宅改修は介護認定を受けた方が利用できます。 |